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東京都 私立大学 赤外線外壁調査

今回は、特殊建築物定期調査で外壁全面打診実施が必要ということで調査のご依頼がありました。

 

定期報告制度について平成20年4月1日の改正により特殊建築物定期調査の定期報告に、外壁全面打診が10年に一度必要になっております。

対象物件は

①特殊建築物定期調査の部分打診、目視等により異常が認められた建物

②竣工後10年を超える建物

③外壁改修後10年を超える建物

④落下により歩行者に危害を加えるおそれある部分の全面打診等を実施した後10年を超える建物

の4つとなってます。

 

特殊建築物定期調査は建築基準法第12条の制度で決められた年度で報告義務があります。

外壁打診調査の際、足場を組んで全面打診調査となると時間もそしてなにより外壁調査の費用も相当なものになってしまいます。

その点赤外線による外壁調査は国土交通省で全面打診相当と認められておりますので、とても重宝されております。

 

外壁打診調査の為に足場を組む必要はなく、現地で赤外線カメラにて撮影をするだけなので、大概の建物は1日の現地調査で終わるため、時間的コスト的にとても合理的な調査方法となります。

 

国土交通省が全面打診相当と認めている調査ですので定期報告の外壁全面打診調査の時は、かなりの割合で赤外線による外壁調査が選ばれ実施されてます。

 

入札による公共の建物についても、弊社でも多数赤外線による外壁調査を行ってます。

 

赤外線外壁調査・ロープブランコによる無足場工法外壁打診調査は日本全国対応可能となっております。

是非ご相談ください!

 

外壁調査、赤外線調査は全国ネットの建物診断センターBIG株式会社わを