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外壁調査と法改正の関係とは

建築物の敷地や構造、また設備等に関係した法律に建築基準法があります。

建築基準法には国民の生命や健康、また、財産の保護に関して最低の基準が設けられており、その中の項目の1つに報告、検査等の条文があります。ここでは、定められた規模を持つ建物や設備に関して6ヵ月~3年の期間の間隔で定期報告を出すことが義務づけられています。


通常、建物に関しては3年ごとの提出が求められ、その対象とされる建築物は特殊建築物と呼ばれ、その目的に使用される部分の面積が100㎡を超えるもが該当になります。特殊建築物には学校や体育館、また、病院や劇場といったものが該当し、マンションなどは共同住宅としてその中に入ることになります。但し、オフィスに使用されるビル等は該当せず、それは、規模が大きい場合でも特殊建築物にはなりません。


建築基準法では平成20年に法改正を行っており、内容では定期報告を必要とする建物、つまり、特殊建築物に関しては竣工後、または外壁の改修を行った年から10年の経過をした建築物に、打診等による外壁調査を義務づけています。


外壁調査の方法としてはこれまでの打診法によるものや赤外線を利用した外壁精凱旋調査でも構わず、持主は、定期的な調査報告を国交省に行う必要があります。調査に関しては、現在、赤外線による方法が主流となっており、官公庁おいても、コストダウンを図れることから外壁調査に赤外線を指定している団体も多くなっています。