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建築基準法による定期報告と外壁調査

建築基準法では不特定多数の人が利用する特殊建築物等で、一定規模以上の既存建築物に、期間を定めて定期報告を義務付けています。

 

定期報告は建築物の採光、換気、排煙などの一般構造、柱・梁等の構造強度に関する事項、防火材料・避難階段など防火避難に関する事項に関して一級建築士等の有資格者が調査し、結果を特定行政庁に報告するものです。

 

調査は主に見える範囲での目視や、動かせる部分の稼動試験によって行います。調査項目には、外壁のクラックやタイル等の浮きや剥離、剥落による落下の危険性の把握も含まれます。外壁調査は定期点検のために必要となり、外壁がクラックや剥離、剥落をおこしていないかを点検する必要があります。

 

しかし、外壁の安全性は目視だけでは確認できない場合があり、特にタイル張りやコンクリート及びモルタル外壁の場合は、表面の目視による調査だけでは不十分です。もし、調査に不備が有り、後に外壁の一部が剥離して落下し、けが人が出た場合などは、その責任は管理者や調査者におよびます。

 

外壁にタイル等の張物がしてあったり、コンクリート系の材料の場合は、本格的な外壁調査が必要となります。調査には外壁の全面を打診棒によりたたいて、その音により壁の状態を判断する全面打診調査や、赤外線カメラにより、視覚的に調査する方法があります。

本格的な外壁調査は、設計が専業の設計事務所では行わない場合が多く、建設を担当した建設会社でも経費面や技術面から負担が大きく、一般的には専門の調査会社に別途依頼する必要があります。