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埼玉県さいたま市 マンション 赤外線外壁調査

こちらのマンションは、特殊建築物定期調査で外壁全面打診調査の対象とのことで外壁調査の依頼を頂きました。

 

平成20年4月1日に改正された特殊建築物法は、建築物の安全性や耐久性を確保するための法律で、特殊建築物として指定された建築物においては、定期的な点検や調査が義務付けられています。

 

外壁の劣化や崩落による事故が多発した背景もあった為、外壁の定期的な点検・調査がより強化されることとなりました。

特殊建築物の定期調査において、外壁全面打診が10年に一度必要とされるようになったのです。

 

 

外壁全面打診とは、特殊建築物の外壁を全面的に打診し、傷みや亀裂などの異常がないかを調べる作業です。この作業により、外壁の劣化状況を把握し、必要に応じて修繕や補修を行うことで、建築物の安全性や耐久性を確保することができます。