近年、ビルやマンションなどから外壁が落下する事で歩行者が事故に遭う事例が相次ぎ、建築物の外壁トラブルを未然に防ぐため、平成20年4月に建築基準法の規則が改正されました。
改正内容は打診調査や赤外線調査による外壁調査で、対象となるのは建築基準法で定められた特殊建築物の、外壁から落下した時に歩行者等に危害を加える可能性がある部分です。
改正前は手の届く範囲を打診で調査し、その他部分は目視で確認する決まりでしたが、改正後はそららに加え、10年ごとに全面打診が追加されました。調査結果は表や結果図、関係写真や配置図・写真を報告する必要があります。
外壁調査の方法には、専用の打診棒で外壁表面を叩き、聞こえた音の違いで内部の異常を発見する打診調査と、赤外線カメラを使って外壁の温度分布を測定し、異常部位を見つける赤外線調査があります。打診検査は専門の職人が直接壁面を目視・触診し検査するので、小さなひび割れなども発見でき、調査結果の信頼性が高いのが特徴です。
赤外線調査は作業計画や安全対策などが必要なく、広範囲を遠隔から測定できます。打診検査で必要になる足場費用や作業計画が不要で、コストパフォーマンスに優れますが、天候などの影響を受けやすく検査結果は確実でない場合があります。
二つの方法を比較すると、時間と手間はかかるが確実な結果を得られる打診検査と、安価で迅速ですが細やかな調査はできない赤外線調査という事になります。