フリーダイアル0120-491549

特殊建築物は外壁を打診・点検する義務がある

住宅を始めとする建物には外壁が必ずあります。

外に壁がないのはあばら家や全面ガラス張りの住宅ぐらいのものです。

外の壁の役割は、あまり考えたことがないと思いますが、

プライバシーを守るという意味と雨風や直射日光を防ぐという意味と建物の耐震性や断熱性を維持するという働きもあります。

特に住宅の耐震性に大きく貢献しているため、壁にはそれなりのお金がかけられているのが普通です。

もし、ひびなどが入ってしまえば住宅自体の寿命が縮まってしまうことも考えられるのです。

そこで、できるだけ普段からメンテナンスをすることが必要になります。


住宅の壁のメンテナンスは特に義務付けられているわけではありません。

マンションや一戸建ての住宅であれば打診をして点検をする義務はないのです。

ですが、5階以上延べ面積1000平方メートルを超えるビルやそれ以外の特殊建築物は外壁を調査し報告しなければなりません。  

これは2008年4月の建築基準法で定められたものです。

これに違反すると最高100万円の罰金刑に処せられてしまいます。

ここでいう特殊建築物とは、学校や病院・旅館・ホテル・映画館・会社の事務所などの不特定多数の人々が出入りする建物のことを言います。


外壁のメンテナンスをする場合には、検査員が直接壁を打診して、音を聞いてその壁の状態が悪くなっていないかどうかを知る方法と

赤外線で温度を測定して壁が脆弱なところを見極める方法があります。